「年俸制は月給制とどう違う?」
「年俸制にはどのような特徴がある?」
年俸制を採用している企業もありますが、実際にどのような特徴があるか把握できていない方もいるでしょう。
年俸制の最大の特徴は、年度初めに給与総額が決まることです。
年俸制には、企業側、従業員側それぞれに対し、メリット・デメリットがあります。
あらかじめ特徴を把握しておくことで、年俸制ならではのトラブルを回避できます。
本記事では、給与の年俸制における月給制との違いやメリット・デメリットなどをご紹介します。
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年俸制とは?
年俸制とは、1年ごとに給与総額を決めるシステムです。
前年度の評価、成果などを元に給与額が設定されます。
年俸制は成果主義の企業で採用される傾向にあります。
年俸制の年俸額の決め方や給与の支払われ方などについて解説します。
年俸額の決め方
年俸額の決め方は、企業により異なります。
たとえば、以下のようなパターンがあります。
- 賃金規定で計算式が設定されている
- 経営者により毎年年俸額が提示される
年俸額は社員から同意を得るのが必須となっているケースが多いです。
年俸額の決め方は、就業規則や雇用契約書に記載されているので、確認しておくことをおすすめします。
年俸制の給与の支払われ方
年俸制は1年ごとに給与額が決まりますが、給与は毎月支払われます。
労働基準法にて、給与の支払いに関し「毎月一定の期日を決めて支払う」と定められているので、一度にまとめてということはありません。
給与総額を分割して毎月支払うこととなります。
また、同じ企業で年俸制と月給制を使い分けている場合、月給制の支給日に支払われるケースが多いです。
年俸制と月給制の違い
給与の支払われ方は、年俸制も月給制も同様です。
年俸制の月給制との大きな違いは、評価と関連していることです。
日本は終身雇用が多かったので、給与に関しては、年齢や勤続年数を重視される傾向にあります。
一方、外資系の企業は、成果主義となっているケースが多いです。
成果主義の場合、評価制度を反映させて給与を決める年俸制を採用する企業もあります。
なお、半年に1回評価して賃金を決める「半期年俸制」が採用されることもあります。
年棒制のメリット
年棒制は、企業、従業員どちらにもメリットがあります。
企業側、従業員側、それぞれの視点から年俸制のメリットを見ていきましょう。
企業側のメリット
年俸制はあらかじめ1年間の人件費が決まるので、経営計画が立てやすいと言われています。
また、従業員のモチベーションが高まり、業績アップにもつながります。
年俸制の企業側のメリットについて解説します。
経営計画が立てやすい
年俸制は企業にとって、経営計画が立てやすいというメリットがあります。
というのも年俸制では、1年間の人件費をあらかじめ決めることになります。
月給制では都度人件費を見直す必要があり、必要に応じて年間計画を立て直さなければなりません。
年俸制は事前に決まっており調整不要なので、年間計画を立てる上で有用です。
従業員のモチベーションアップになる
年俸制は個人の能力に応じて給与額が決まるシステムなので、従業員のモチベーションアップにもなります。
一方、年功賃金制度を採用している場合、給与は年齢や勤続年数に左右されます。
そのため、若手よりもベテランの方が給与が高いというのが当然のような仕組みでした。
年俸制であれば、個人の成果を重視するので、平等に給与アップの機会が与えられます。
勤続年数に関わらず、全ての従業員のモチベーションを高めることが可能です。
従業員側のメリット
従業員にとって、年俸制は評価されていることを実感できるケースが多いです。
また、年間の給与があらかじめ決まるので、ライフプランを立てやすいでしょう。
年俸制の従業員側のメリットについて解説します。
正当な評価を受けられる
年俸制では勤続年数や年齢に関わらず、高収入を狙えます。
年功賃金制度を採用している場合、若手は成果を上げても給与に反映されないので、不満に感じるケースがあるでしょう。
成果を上げていない人よりも給与が低いというパターンは多々あります。
年俸制であれば、成果を上げた分給与に反映されるので、やりがいがあるでしょう。
ライフプランを立てやすい
年俸制は、ライフプランを立てやすいのが魅力です。
ローンを組んでマイホームを建設するなどのイベントがある場合、あらかじめ年間の給与が決まっているのは重要なポイントとなります。
一方、月給制の場合、企業の業績によって給与や賞与が変動する可能性があるので、ローンを組みにくくなります。
ライフプランを立てる上では、年俸制の方が良いと感じるケースは多いでしょう。
年棒制のデメリット
年俸制はメリットがある反面、デメリットもあります。
企業側・従業員側それぞれにデメリットがあるので、気になる方はチェックしてみてください。
企業側のデメリット
年俸制の企業側のデメリットについて見ていきましょう。
年度内は人件費を変えられない
年俸制を採用している場合、年度内は人件費を変えることができません。
たとえば、以下のようにイレギュラーな事態が発生した場合、人件費を変更できないのは困るでしょう。
- 従業員が期待する業績を上げられていない
- 大きな損失が発生した
想定外のトラブルが発生したとしても、年俸制であらかじめ給与を設定している場合、減額することはできません。
年俸制では年度初めに給与を決めるシステムになっているので、いかなる理由であれ変更することは契約違反になります。
年俸制を採用する場合は、従業員についてある程度把握した上で慎重に金額を設定する必要があります。
労働契約の設定に時間がかかる
年俸制は、あらかじめ労働契約を設定し、従業員に同意を得る必要があります。
とくに、固定残業代や賞与を年俸額に含める場合、より手間がかかります。
労働契約を設定し年俸制を採用する場合、従業員に確実に周知しなければ、トラブルの元になるので注意が必要です。
事前に年俸を決めるというのは、契約完了までに手間がかかることを想定しておきましょう。
従業員側のデメリット
従業員側のデメリットは以下が挙げられます。
翌年度の年俸額に業績が影響する
年俸制は成果や業績に応じて年俸が決まります。
そのため、十分な成果を出せなかった場合、翌年度の年俸額に影響する可能性があります。
成果を出せれば次第に給与が上がりますが、成果を残せない場合、給与が下がることになります。
給与が下がるストレスを抱えたり、プレッシャーに耐えきれなくなる従業員もいるでしょう。
公平に評価されるとは限らない
年俸制は、成果や業績で給与が決まるので、個人の評価が重要なポイントとなります。
ただし、企業によっては公平に評価されないケースがあります。
客観的な数字で成果を把握できる業種は公平性がありますが、必ずしもそうではありません。
評価に納得できない場合、不満に感じたりモチベーションが低下したりする可能性があります。
年棒制でのボーナスの支払い方法
年俸制の企業のボーナス支給の有無は、企業や雇用形態などにより異なります。
ボーナス支給がある場合、一般的に、2種類のボーナスの支払い方法があります。
- ボーナスの支給が年俸とは別になっている
- 年俸額にボーナスが含まれている
それぞれについて見ていきましょう。
ボーナスの支給が年俸とは別になっている
ボーナスの支給が年俸とは別になっている場合、月給制と同様にボーナスが支払われます。
年俸は12分割した額が毎月支払われ、追加で規定の回数ボーナスを支給される形です。
年俸額にボーナスが含まれている
年俸額にボーナスが含まれるケースもあります。
給与を14分割し、毎月支給されるのは12回分です。
ボーナスは、残りの2回分に該当します。
年棒制での残業代の取り扱い
年俸制は、年度初めにあらかじめ給与総額が決定していますが、残業代は支払われます。
残業代の取り扱いは企業により異なり、固定残業制となっている企業もあります。
固定残業制の場合
固定残業制の場合、年俸にあらかじめ定められた残業代が含まれます。
そのため、別途残業代は支払われません。
ただし、決められた残業時間を超える残業が発生した場合、追加で残業代が支払われることになります。
みなし労働時間制となっている場合
管理者など、残業に関しみなし労働時間制となっているケースがあります。
みなし労働時間制を適用している従業員に対しては、別途残業代の支払いは行われません。
実際の労働時間ではなく、規定された時間労働したとして、給与が支払われます。
経営者と同じ立場の人や、社外の業務が多く労働時間の管理が難しい場合に適用されるケースが多いです。
年棒制での欠勤控除について
年俸制はあらかじめ給与総額が決まっていますが、従業員の欠勤控除はできるシス テムとなっています。
一般的に、就業規則にて欠勤控除について定められているので、規定に従って算出します。
年俸制を採用するに当たり、欠勤控除を考慮した就業規則を規定する必要があります。
年棒制における退職・解雇の取り扱いについて
年俸制を採用している企業で、退職・解雇が発生した場合、働いていない期間の給与の支払は行われません。
年俸に賞与や残業代などが含まれているケースもありますが、基本的に、働いた期間に順じて支払い額が算出されます。
賞与の取り扱いは、企業により規定が異なるので、確認が必要です。
年俸制関連のトラブル
年俸制は特殊なので、月給制とは異なる注意点があります。
あらかじめ把握しておくことをおすすめします。
残業代の支払いが行われない
年俸制を採用している企業の場合、残業代の支払いが行われないケースがあるので注意が必要です。
年俸制の場合、年度初めに給与額が決まるので、残業代の支払いは不要という認識になっているケースがあるのです。
規定の労働時間以上に残業した場合は、年俸制であっても残業代は支払いの義務があります。
残業代に関するトラブルが発生しないよう、以下の確認が必要です。
- 年俸額に残業代が含まれているか
- 年間の規定の残業時間
- 含まれている残業代
- 規定の残業時間を超えた場合の支給額
年俸額が減額される可能性がある
年俸額は毎年見直されるケースが多いですが、減額されることもあります。
基本的に、原則従業員の合意のもとに成り立つとされています。
そのため、企業側が独断で減額できるわけではありません。
年俸額に納得できない場合は、妥協せずに、交渉する必要があります。
必要に応じて、労働基準監督署への相談などが必要です。
年俸額が年度内に変更される
年俸制では、原則、年度内の給与額の変更は行われないこととなっています。
年度初めに年俸が決まり、業績による影響を受けないのが特徴です。
ただし、企業によっては、業績不振などを理由に年俸額を変更する例があります。
年俸制はあらかじめ従業員との合意のもとに年間の給与総額を決めているので、同意なく変更することはできないシステムとなっています。
年度途中で年俸を減額された場合は、契約内容をもとに支払いを依頼することが可能です。
まとめ
年俸制は、年度初めに給与総額が決まるシステムであり、月給制とは異なる特徴があります。
残業代や賞与の取り扱いなど、企業によって異なる点もあるので、特徴を把握しておく必要があるでしょう。