2022年の税制改正大綱で何が変わった?働く人や生活への影響をわかりやすく解説

ビジネスにおいては税金について確認しておく必要があります。
特に個人事業主やフリーランス、法人で働いている人の場合は税金対策につながることもあるため、より内容について詳しく知っておく必要があります。

2022年には税制改正大綱による、税金についてももいろいろな変化がありました。
昨年の税制改正大綱で変わった点について、基本的な内容の紹介から働く人たちや個人の生活に及ぼす影響について、内容を解説しましょう。

税制改正大綱とは何か?

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税制改正大綱とは、翌年度以降の税制ルールの変更や新しい制度の内容をまとめた書類です。
毎年12月に与党の税制調査会が中心となって、税制改正の方針を定めています。
12月に公表された税制改正大綱に沿って翌年1月には国会で内容が提出され、3月末までに成立すれば、翌年度の4月から新たな制度として導入されることになります。

そして、与党がまとめた税制改正大綱は、そのまま導入される可能性が高いため、今後の税制に影響を持つと認識しておくことが大事です。
2022年度の税制改正大綱では、新型コロナウイルスの影響があったため、その点を見据えて取り組みことを基本にしているようです。

また、積極的な賃上げを促すための制度やオープンイノベーションを促進する制度、地域の活性化などに取り組むことも表明しています。
企業が負担する税額が軽減される制度も導入されているため、税制改正大綱について、しっかり確認しておきましょう。

税制改正大綱による変化:所得税

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税制改正大綱により、所得税について変化があります。
税制改正大綱で、どのように変化したのか知っておくことは企業や個人事業主にとって大事な点です。
税制改正大綱によって見直しや新たに導入されたものについて、以下をご覧ください。

住宅ローン控除

税制改正大綱により、住宅ローン控除の控除率や控除期間が変更となり、所得制限も引き下げられます。
今までは借入残高の1%が控除されており、ローン返済の利息支払い額より、控除額が多い状態になっていました。

そのため、今回の控除率1%から0.7%に減少され、所得要件も今までの3,000万円から2,000万円以下に増税改正されたました。
また、与党としては2050年までに音質効果ガスの排出を全体として0にするカーボンニュートラルの実現を目指しています。

そのため、省エネ性能の高い認定住宅等については、住宅ローン控除の借入限度額増加や控除期間も10年ではなく13年に優遇する措置を講じました。
ただ、床面積が40〜50㎡未満の住宅だと、所得制限が1,000万になるため、確認しておきましょう。

上場企業への大口株主への総合課税

上場企業の大口株主の総合課税も、改正されることになりました。
今までは株式を3%以上保有している個人に対して、配当については分離課税を選択できず総合課税となりました。
ただ、税制改正によって2023の10月以後の配当は、個人に加えて個人のオーナーである同族会社も加わって判定することになり、3%以上となる場合は総合課税に分類されることになりました。

今までは、資産管理会社がたくさんの株を保有し、個人を3%未満に抑えて分類課税にすることができましたが、個人課税されることになったため、主にオーナーが影響を受けることになるでしょう。

上場株式等の配当と譲渡所得の見直し

税制改正大綱によって見直しを受けたのは、上等株式の配当などもあります。
株式では配当や譲渡をすることで利益を得ることができ、利益をが一定数出れば確定申告をして、所得税と住民税を支払います。

ただ、今までは、所得税と住民税で申告方式を変えることができ、例えば、所得税率が低い人が所得税で配当を総合課税して、住民税を申告不要にすることもできました。

配当を総合課税で申告すると10%の税額控除があったため、税率が低い方の場合は分類課税より総合課税で申告する方が有利になっていました。
ただ、令和6年度以降からは配当の利益に関して、住民税も所得税も同じ申告方法にしないといけなくなるため、住民税を不要にすることはできなくなります。

賃上げ税制の改正

賃上げ税制についても改正され、控除割合が変わることになりました。
現行の制度よりも控除率を引き上げており、給与の増加額によってそれぞれ変化しています。控除割合は

  • 給与の増加額が前年比1.5%以上の場合は税額控除割合は15%
  • 給与の増加額が前年比2.5%以上場合は税額控除割合は30%
  • 給与の増加額が前年比1.5%以上で教育訓練費増加の場合は25%
  • 給与の増加額が前年比2.5%以上で教育訓練費増加の場合は40%

です。

このように割合控除は変化していますが、その年の法人税の20%が控除限度額になります。
そのため、限度額いっぱいまで利用している会社の場合は、あまり意味がないかもしれません。

少額の減価償却資産などの対象見直し

少額の減価償却資産についても、対象の見直しがされています。
事業によってはレンタル用として購入する資産もあり、単価が30万円未満の場合は損金計上や一括償却をできたため、節税として利用していたこともあるでしょう。
しかし、税制改正により、単価30万円未満であっても一括償却ができなくなり、通常の減価償却を行わなくてはいけません。

このように税制が改正された背景には、ドローンや建設現場の足場をレンタルするという節税が、たくさん行われていたため、このやり方を封じるために改正されたようです。
通常の減価償却に見直されたことで、建設現場やドローンを利用していた事業は、特に注意しなくてはいけないでしょう。

グループ通算制度の投資簿価修正

企業の場合は、グループ通算制度の投資簿価修正も改正されているため確認すべきです。
グループ通算制度では、離脱時の通算子法人株式の譲渡原価の計算を、税務上の簿価純資産を元に計算する仕組みになっていました。

しかし、この仕組みでは子法人買収の時の買収プレミアム相当額を税務上の損金として算入できなくなるため、問題解決のために改正されています。
改正内容としては、グループ離脱の際に各法人の確定申告において、一定の計算明細を添付することにより、小法人株式の帳簿価額に資産調整勘定等対応金を加算する調整計算となりました。
この改正により課税負担を軽減することができます。

グループ離脱時には、時価評価資産の取扱いで帳簿価額が1,000円未満である資産については、時価評価資産から除外されることになります。
ただ、営業権については帳簿価額が1,000円未満でも除外されないため、この違いも確認しておきましょう。

隠蔽仮装行為があって確定申告書が提出された場合の措置

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隠蔽仮装行為があって確定申告書が提出される、または確定申告書の提出がない場合の措置も改正されるようです。
隠蔽仮装行為があった場合に帳簿書類や明らかな証拠書類等がないなら、明らかなエビデンスが準備できないため、経費については損金の額に算入しないよう措置が講じられます。

これは、証拠書類がない場合に、相手側が「帳簿に付け忘れていたけど経費もあった」など言うと、調査官は確認しなくてはいけないからです。
しかし、帳簿の付け忘れなどで調査が長引くと負担が大きくなるため、帳簿記載が無ければ基本的に認めないように措置を講じました。
対象としては、個人だと年間収入が300万円以上、法人は全部です。

インボイスと免責事業者の改正

事業を行っている人は、課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者になることができます。
この資料を提出した場合は翌課税期間から課税事業者となるため、直ぐになるわけではありません。
しかし、インボイス登録をした場合は、登録日から課税事業者となり、適格請求書発行事業者となることができます。

大綱の改正では、インボイス登録をして課税事業者になった場合、登録日から2年間は免税事業者に戻ることもできません。
今までは売上高1,000万円以上の事業者は消費税対象になっていましたが、今後はどの事業者も収入に関係なく消費税を納めなくてはいけません。
インボイスは2023年にから始まるため、中小企業やフリーランスの方も改正に伴って対応していく必要があるでしょう。

税制改正大綱による変化:資産税

税制改正大綱による変化は資産税にもあります。
資産税も改正されているなら、今までとは違う方法で納税しなくてはいけなくなるため、新しい認識を持っておく必要があります。
資産税の変化は以下のようなポイントがあるため確認してください。

住宅取得資金の贈与の特例

住宅取得資金の贈与は2021年までが非課税の予定でしたが、2023年の12月31日まで延長されました。
受贈者の対象年齢も20歳から18歳に引き下げられており、非課税として活用することができます。

ただ、非課税額は決まっており、耐震・省エネ・バリアフリー付き住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円までになります。
住宅取得資金の贈与を考えている人は、今年までに行っておくのがおすすめです。

財産債務調書の提出対象者の拡大

財産債務調書も2023年から変化することになりました。
今までは提出義務者の範囲は少なくされていましたが、2023年からはその年の12月31日において有する財産価額の合計額が10億円以上ある方も、提出しなくてはいけません。

提出期限は現行だと翌年の3月15日までとなっていましたが、これも改正されており、翌年の6月30日までに延長されました。
提出期限は長くなったので急いで提出する必要はありませんが、該当する方は遅れないように準備する必要があるでしょう。

税制改正大綱による変化:その他

税制改正大綱による変化は、まだあります。
どのような点が変化していのか確認して、自分に関係するものであれば押さえておくべきです。
以下のような税制改正があるため紹介しましょう。

電子取引における電磁的記録の保存措置

税制改正において、電子取引にかかる電磁的記録の保存制度についても変化があります。
2022年からは電子データで受け取った請求書などはデータのまま保管することが原則です。
ただ、2022年から2023年12月までは税務署長が保存できないことについて事情があると認めて、税務調査を受けたときに印刷した書面が提出できる場合は保存要件を満たすことができます。

つまり、紙のままで保存しても罰則があるわけではありません。
ただ、データとして残しておく必要はあるため、注意するようにしてください。

確定申告書や請求書の記載事項整備

事業者の場合は収入を得れば、確定申告書の提出や請求書について記載します。申告前または更生前に以前はあった「課税標準等」「納付すべき税額の計算上控除する金額」「還付金の額の計算の基礎となる税額」は除外されることになりました。
これにより、様式が簡略化されることにり、より書類作成を素早く行うことができるようになりました。

税制改正大綱による変化を確認しておこう

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税制改正大綱による変化について内容を紹介してきました。
税制改正されると以前までのやり方ではなく、新しい方法に順応しなくてはいけないため、該当する場合はしっかり確認しておくべきです。

特に法人や個人事業主として働いている方は、控除や税金、また書類関連について変化があるため、対応する必要があります。

しっかり税制改正を確認して、今後の事業や税金の支払いの面で戸惑うことがないよう準備するようにしましょう!

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