失業保険の受け取り方は?受給中に仕事が決まったらどうする?ルールや注意点を徹底解説

仕事をしている人も、何かの理由で辞めてしまうこともあるでしょう。
もし、仕事を辞めてしまった場合は収入について心配してしまうこともありますが、失業保険を受け取ることができるなら、一定期間は問題なく生活することができます。

ただ「失業保険を受け取るためにはどうすれば良いの?」「受給中に仕事が決まった場合はどう対処できるの?」と疑問を感じることもあるでしょう。
失業保険についてのルールや注意点などについて内容を紹介しましょう。

失業保険をもらうための条件とは?

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仕事をして辞めてしまったなら失業保険を得ることができますが「どのような条件でもらうことができるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
失業保険を得るためには条件があるため、自分が該当するのか確認するようにしてください。

就職できる状況であること

失業保険をもらうためには以下の条件があります。

  • 再就職の意思があり、就職できる状況にも関わらず失業状態であること
  • 離職日以前の2年間で被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること

1つ目の条件である、就職できる状況でありながら失業状態であることは、自分が働ける状態であることが前提となります。

  • 病気や怪我によって動けないこと
  • 妊娠や育児
  • 定年退職
  • 結婚して専業主婦になる

などは再就職の意思がなく、就職できる状況にも無いため失業保険を得ることができません。

2つ目の条件である被保険者期間は、雇用保険の被保険者の期間で離職日から遡って1ヶ月で区切り、賃金支払い基礎となる日が11日以上ある月を1ヶ月と換算したものです。
ただ、これは辞め方によって期間が変わります。

自己都合で退職した場合は上記の「離職日以前の2年間で被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること」が適用されますが、会社の倒産や解雇などの場合は離職日以前の1年間で被保険者期間が通算で6ヶ月以上と変更されます。

この2つの条件に当てはまっているなら失業保険の手続きをして収入を得ることができるため、申請をするようにしましょう。

アルバイトやパートでも失業保険がもらえる場合もある

「失業保険は正社員のみがもらえるもの」という認識があるかもしれませんが、アルバイトやパートでも雇用保険に加入しているなら、失業保険の条件を満たすことで支給してもらうことが可能です。
雇用保険に加入するためには、1週間の労働時間が20時間以上、雇用期間が31日以上の見込みがある場合です。

この雇用期間が31日以上というのは、事前に継続して雇用されないことが分かっている場合は適用外です。
ただ、長期雇用が決まっていて31日未満で退職する場合は契約時に31日以上見込まれているため、雇用保険が適用されます。
このように契約と条件によってはアルバイトやパートも失業保険を得られるため、辞めた後に給付金を受けることが可能です。

失業保険を得るための手順とは?

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仕事を辞めて失業保険を得たい場合は、どのような手順で受け取ることができるのか確認しておくべきです。
失業保険を得るためには流れを知っておくことでスムーズに手続きをして給付金を得られます。
以下のような手順となっているので、それぞれ確認しましょう。

必要な書類を事前に準備しておく

失業保険を得るためには必要な書類があるため、事前に準備しておくことが大事です。
失業保険の申請の際には「雇用保険被保険者証」と退職の証明である「離職票」を準備しておくことが大事です。
これらの資料は仕事を辞めるときに発行されますが「離職票」に関しては企業が退職者に発行しないことがあります。

そのため、「離職票」がない場合はこちらから発行をお願いする必要があるので、忘れずに伝えておきましょう。
そして、「離職票」は発行されるまでに2~3週間かかることもあるため、失業保険の受給を考えているなら、退職する前に発行を依頼しておくのがおすすめです。
後になると面倒なことになる場合もあるため、早めに準備するようにしましょう。

ハローワークで手続きを行う

「雇用保険被保険者証」と「離職票」を準備することができればハローワークで手続きを行います。
ただ、ハローワークで「離職票」と「雇用保険被保険者証」を持って行っても必ず申請が受理されるわけではありません。

「就職する意思があるのか」「就職する能力があるにも関わらず、積極的に求職活動を行っているのか」など条件に当てはまるのか確認されるため、自分が何も就職活動をしていないようなら、申請が却下されることもあります。

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雇用保険受給者説明会に参加する

ハローワークで失業保険を得るためには最初「雇用保険受給者説明会」に必ず参加しなくてはいけません。
これに出席することで「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」が配布されるため記入して提出します。
面談を終えて認定を得ることができれば失業保険の給付を受けることができます。
そして、申請するときには以下のものが必要になるため、事前に把握をしておきましょう。

  • マイナンバカードや免許証
  • 印鑑
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 本人名義の銀行口座通帳
  • 3ヶ月以内に撮影した証明写真2枚

忘れずに持参して申請を行うようにしましょう。

失業認定日にハローワークへ行く

認定日は4週間に1度あり、次回認定日に必要となる回数まで就職活動をしているかにより、失業認定されます。
対象はハローワークでのセミナー参加や求人サイトの応募、就職相談がメインです。

もし、2回以上の就活がメインであれば、セミナーの参加と就職相談で条件達成となり、失業保険の認定受けることができるでしょう。
認定条件は違う場合もあるため、確認して満たすようにしてください。

認定されれば給付金を得られる

失業認定日に書類審査と面談を受けて受給資格が認定されれば、その後から1週間後くらいに失業保険が振り込まれます。
振込金額は条件によって異なるため、事前どれくらい得られるのか計算しておくことも大事です。

ただ、認定日は日程に注意しておかなければいけないこともあります。
2回目は1回目の失業認定日の4週間後になりますが、自己都合退職の場合は給付金制限中の期間に該当するため、その日からさらに4週間後となります。
この点に注意しておくようにしましょう。

失業保険を受ける取る際の注意点とは?

仕事を辞めたなら失業保険を受給することができますが、注意しなくてはいけないこともあります。
しっかりルールを確認しておくことでスムーズに受け取ることが可能です。
失業保険の受け取り方は以下のようになっています。

ハローワークで申請するときはしっかり事実を伝える

失業保険を受給するときは必ず嘘を付かないようにする必要があります。
ハローワークで申請するときに面談で自分の状況を伝えることがありますが、その際に嘘をついてしまうと不正受給となり、お金を返還しなくてはならなくなります。

例えば、上記でも紹介したように病気や怪我、そして専業主婦になることなどは失業保険の条件に当てはまらないため、受給対象となりません。
しかし、それを隠して事実を伝えないなら、嘘と判断されて返還要求されることがあります。
失業保険を受給したくても条件を満たしておくことが大事なため、事実を曲げないようにしましょう。

申請してから働くと失業保険が得られない

失業保険は仕事を辞めて何もしていないときに得ることができます。
もし、失業保険を申請したときに何か仕事を行うようなら、それはすでに失業ではない状態になるため、失業保険を得られないでしょう。
例えば、仕事をするときにアルバイトを行う人もいるかもしれません。

ただ、アルバイトをすると少なくても収入があると見なされるため、申請中の場合は待機期間が延長になることもあります。
また、仕事をして勤務時間が20時間を超えてしまうと、雇用保険の条件を満たしてしまうので就職と判断されて、失業保険が受給できなくなります。
アルバイトや就職を行うなら、失業保険は得られなくなると認識しておきましょう。

認定日に必ず申請を行うようにする

失業保険の受給を得るためには、ハローワークで失業認定日に申請を行わなくてはいけません。
もし、申請を忘れてしまうと失業保険の受給開始日が遅れてしまうことになり、入金も予定通りにいかなくなります。
そのため、認定日は必ず手帳などに記載して忘れないようにしておくことが大事です。

ただ、急病や職業訓練、自然災害など何か事情があって認定日にハローワークに行けないこともあるでしょう。
その場合は後日証明書を提出することで失業認定を受けることができるため、それを持参しておくようにしてください。
ただ、基本的には認定日で失業保険の受給になるため、忘れないように工夫してください。

書類に不備が無いか確認

書類に不備が無いか確認することも大事です。
提出する際の書類に不備があれば、提出し直しになることになり、再度準備しなくてはいけません。
提出し直すのに時間がかかれば、その分失業保険を得るのも遅れてしまい生活が圧迫してしまう可能性もあるでしょう。
失業保険の書類は適当に記載するのではなく説明をしっかり読んで正しく記載するようにし、嘘はつかないように注意してください。

失業保険を少しでも多くもらう方法とは?

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失業保険は次の仕事が見つかるまでに給付金として得ることができますが、金額はいろいろな条件によって変化します。
そのため、少しでも失業保険による受給額を増やしたいなら、どのような条件で決定するのか知っておきたいでしょう。
以下のポイントを押さえておきましょう。

失業保険の給付金額は退職までの6ヶ月間で決まる

失業保険を受給するときに少しでも多くもらいたい場合は、仕事を辞める6ヶ月前の給料を確認しておくべきです。
失業保険の金額は退職前の6ヶ月の給料で決まるため、その期間の給料が高いなら失業保険の金額も高くなります。

もし、退職前の給料が高くても最後の半年は給料がダウンして低い金額になっているなら、今までどれだけ給与をもらっていても反映されないということです。
会社側の問題の場合は突然倒産や解雇通告を受けることもあるため、給料を増やすのは難しいでしょう。

ただ、自己都合の場合、最後の半年間で残業や休日出勤が多かったなら給料が通常より多くなっているため、失業保険も増えることが期待できます。
失業保険は仕事を辞める半年間に注目しておくこともできるでしょう。

公共職業訓練訓練を受ける

公共職業訓練とは、就職に必要な技能や知識を身に付けるための訓練であり、各都道府県の自治体が求職者の就職をサポートしています。
公共事業訓練を受けるなら、自己都合ではなく会社都合として失業保険を受給することができる可能性があるため、直ぐに失業保険を受けられることが期待できます。

自己都合の場合は給付制限期間が3ヶ月ほどもあるため、受給できるまでの期間が長いです。
しかし、会社都合となれば直ぐに失業保険を受取ることができるため、自分の生活費を心配しなくて済むでしょう。

さらに、公共事業訓練を受けることで最初に定められた失業保険の給付期間よりも長くなる、受給手続きを訓練校が代行してくれるなど、メリットもあります。
公共事業訓練はが終わるまで失業保険の給付金は受給できる制度になっているため、期間が長いことで金額も大きくなります。

さらに、代行してもらえることで逐一ハローワークにいく必要がないので手間を省くことも可能です。
この点を考えて公共職業訓練を考えてみましょう。

失業保険はしっかりルールの確認をしておこう

失業保険のルールについて内容を紹介してきました。
失業保険を受給するのも条件があり、申請する際の手順や注意点、また金額の決め方にもルールがあります。
生活を維持するために失業保険は大事な制度になるため、しっかりポイントを押さえておくようにしましょう!

失業保険の受け取り方は?受給中に仕事が決まったらどうする?ルールや注意点を徹底解説
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