年末調整の生命保険料控除でどのくらい戻るのか?計算方法や適用限度額を徹底解説

  • 確定申告・年末調整で支払っていた税金を少しでも多く取り戻したい
  • 生命保険控除で税金対策したいけど、具体的にどれくらいの控除を受けられるのか分からない
  • 生命保険控除を受ける際に気を付けなければいけない注意点を知りたい

この記事を読むことで、上記のような悩みや疑問を解決することができます。

確定申告・年末調整などで多くの税金を支払っていて、少しでも減額した意図考えている人は多いでしょう。

税金を抑える方法はいくつかありますが、その中でも生命保険控除を利用することで税金を抑えられる人は多いです。

そこで本記事では、生命保険控除の種類や利用する際の注意点などについて解説した。それだけでなく、生命保険控除の制度などについてもまとめています。

これから生命保険控除を利用したいと考えている人は、是非最後までご覧ください。

生命保険控除とは

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生命保険控除とは、1年間で支払った保険料が高くなるほど所得税・住民税の支払いが安くなる制度になります。

控除になる金額は支払金額などで異なりますが、生命保険を支払っている人は、支払う税金を抑えるためにも利用するべきだと言えるでしょう。

会社員は基本的に会社が勝手に給料から所得税を天引きしているため、生命保険控除は年末調整や確定申告のタイミングで自分から申請する必要があると覚えておいてください。

生命保険控除の種類

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生命保険控除には大きく3つの種類があるので、それぞれ簡単に解説していきます。

・一般生命保険料控除

一般生命保険料控除とは、生存または死亡に基因して、一定額の保険金やその他の給付金を支払う際にかかる保険料

・介護医療保険料控除

介護医療保険料控除とは、入院や通院の給付部分にかかる保険料

・個人年金保険料控除

個人年金保険料控除とは、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などにかかる保険料

参照元:公益財団法人 生命保険文化センター

生命保険控除の注意点

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今までの記事を読んで、生命保険控除を受けたいと考えている人も多いでしょう。

そこで、生命保険控除を受ける際に気を付けておくべき注意点を解説していきます。

新しい制度と過去の制度がある

生命保険控除は、新しい制度と過去の制度があります。

制度が変わったことを把握できていなくて控除額を間違えてしまう人などが多いため、こちらで新しい制度と過去の制度についてまとめました。

・所得税の場合

【新制度】

対象の保険制度一般保険・介護医療保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額2万円以下 支払額と同額
2万円~4万円以下 支払額/2+1万円
4万円~8万円以下 支払額/4+2万円
8万円超え 一律4万円

【旧制度】

対象の保険制度一般保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額2.5万円以下 支払額と同額
2.5万円~5万円以下 支払額/2+1.25万円
5万円~10万円以下 支払額/4+2.5万円
10万円超え 一律5万円

・住民税の場合

【新制度】

対象の保険制度一般保険・介護医療保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額1.2万円以下 支払額と同額
1.2万円~3.2万円以下 支払額/2+0.6万円
3.2万円~5.6万円以下 支払額/4+1.4万円
5.6万円超え 一律2.8万円

【旧制度】

対象の保険制度一般保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額1.5万円以下 支払額と同額
1.5万円~4万円以下 支払額/2+0,75万円
4万円~7万円以下 支払額/4+1.75万円
7万円超え 一律3.5万円

申請タイミングは2回

生命保険控除の申請タイミングは、「年末調整」と「確定申告」の大きく2回があります。

年末調整は会社員の人が職場で行うため、その際に必要な書類を提出することで生命保険控除を受けることが可能です。

どのような流れで年末調整を行うのかは会社によって異なるため、生命保険控除を利用した意図考えているのであれば、事前に会社に伝えておくことをおすすめします。

確定申告で生命保険控除を受けたいと考えている人は、自分で税務署に必要な書類などを持って提出しに行かなければいけません。

会社員でも副業で収入を得ている人や、個人事業主・経営者などは確定申告で生命保険控除を受ける必要があります。

確定申告で生命保険控除を受けようと考えている人は、どのように申告書に記載すれば良いのか税務署に相談して見ましょう。

基本的に確定申告の時期になると、多くの税務署では無料で申告書の記載方法を教えてくれるみたいなので、確定申告を行う際に必要な書類だけ持って行って、申告書への記載は税務署の担当者の前で書くことをおすすめします。

すぐに戻ってくるわけではない

生命保険控除を受けたとしても、すぐに払いすぎた税金が戻ってくることはありません。

払いすぎた税金が戻ってくるタイミングは明確に決められていないですが、基本的には下記のスケジュールで戻ってくるようです。

  • 年末調整で申請している場合:翌年の最初の給料に反映されていることが多い
  • 確定申告で申請している場合:確定申告年の3月中旬~4月中旬

いつくらいに払われるのか問い合わせても正確な回答を得ることはできないようなので、上記の日程でも支払われない場合は会社や税務署に相談してみることをおすすめします。

生命保険料の支払証明書が必要

生命保険控除を受けるには、生命保険料の支払証明書が必要になります。

生命保険料の支払証明書は、保険会社に問い合わせることで受け取ることが可能です。

複数の生命保険会社の保険と契約しているのであれば、全ての会社から支払証明書を受け取るようにしましょう。

注意点としては、確定申告や年末調整は期間が定められているので、期限のギリギリに保険会社に支払証明書の申請をしても受け取ることができない可能性があります。

これから確定申告・年末調整などで生命保険控除を受けようと考えている人は、できるだけ早く保険会社に問い合わせをして支払証明書を受け取ることが大切です。

控除の対象にならない保険もある

生命保険控除は特定の保険しか控除をすることができないため、控除ができない保険も含まれています。

例えば、下記のような保険は生命保険控除の対象外のため、どれだけ支払っていたとしても税金が減ることはありません。

  • 保険期間が5年未満の貯蓄保険
  • 保険期間が5年未満の貯蓄共済
  • 日本ではなく海外の保険会社で締結した保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • 財形貯蓄

これから生命保険控除を利用したいと考えているのであれば、自分の保険が控除の対象に入っているのか確認することをおすすめします。

もし自分の保険が生命保険控除の対象になるのか分からない人は、生命保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

無限に控除されるわけではない

生命保険控除は、支払った金額に応じて無限に税金が控除されるわけではなく、控除できる金額には限界があります。

例えば新制度の場合の所得税だと、年間8万円以上の支払いがあったとしても、控除される金額は4万円までです。

新制度の場合の住民税だと、年間5.6万円以上の支払いがあったとしても、控除される金額は2.8万円までです。

これから生命保険控除を利用したいと考えている人は、支払金額からどれだけ控除を受けることができるのか調べておきましょう。

他にも控除できる保険はある

生命保険控除だけでなく、他にも税金を抑えるために控除できる保険は複数あります。

  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

税金の支払いを少しでも抑えるためにも、どの保険の支払いであれば控除できるのか確認しておいた方が良いでしょう。

過去5年であれば遡って申請できる

生命保険控除は、過去5年であれば遡って申請することができるため、今まで申請したことが無かった人はやっておくのも選択肢の1つでしょう。

過去の分の控除を受けるには確定申告が必要になりますが、ある程度の保険料を支払っていた場合は、返金額が大きいケースも少なくありません。

過去にどれくらいの保険料を支払っていたのか調べて、十分に返金される金額があるなら、少し面倒になりますが確定申告はやっておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、生命保険控除について詳しく解説しました。

生命保険控除は支払った保険料が大きい人は、申請することで所得控除になり税金の減額ができます。

年末調整や確定申告などで少し面倒な作業は必要になりますが、お金が戻ってくるのであればやっておいて損はないでしょう!

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