厚生年金の支払いや受給は生活に直結するので、気になる方は多いでしょう。
公的年金には国民年金と厚生年金があり、それぞれの特徴を把握しておくことで、理解が深まります。
また、厚生年金は支払いと受給が重なるケースや支給停止になることもあるので、詳細を把握しておくと良いでしょう。
本記事では、厚生年金に関し、現在までに決まっている支払う期間や受給される期間などについて、詳しく解説します。
公的年金の種類
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。
それぞれの特徴を解説します。
国民年金
国民年金は、20歳以上60歳未満の方全てが対象の制度です。月額保険料は一律で定められていますが、状況に応じて納付方法を調整できます。
たとえば、早めに納付したり1年分まとめてなど様々です。
国民年金の受給額は、加入期間により異なる仕組みであり、受給額を増やしたい方向けの付加年金もあります。
厚生年金
厚生年金は、会社に勤務する方が対象の制度です。
国民年金は保険料が一律ですが、厚生年金に関しては保険料や受給額が人により異なり、給料から天引きされるのが一般的です。
厚生年金は会社と折半して納付する仕組みとなっています。
また、厚生年金に加入している人を対象とした年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
・老齢基礎年金
老齢基礎年金の対象は、国民年金や厚生年金保険などに加入し、一定期間保険料を納めた方です。
受給額は加入期間により異なります。
国民年金に加入している方が受け取るのは、公的年金の1階部分に該当する老齢基礎年金です。
・老齢厚生年金
老齢厚生年金は、会社に勤務して厚生年金保険に加入し、一定期間保険料を納めた方が対象です。
年金額は、給与や賞与、加入期間など様々な要素により算出されます。
厚生年金について
厚生年金について、支払う期間や保険料、受給資格などについて解説します。
厚生年金はいつまで支払う?
厚生年金は会社に雇用された場合に加入し、原則70歳まで支払います。
会社に雇用された時点で加入義務があるので、20歳未満で加入するケースもあります。
一方、国民年金の支払い期間は20歳から60歳までです。
厚生年金は、一般的に、国民年金に上乗せする位置づけです。
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は所得により異なり、保険料率は18.3%です。
通常、保険料の算出には、「毎年4〜6月の標準報酬月額」や「賞与」を用います。
会社に勤務している場合、保険料は事業主と折半して支払う仕組みです。
受給と支払いが重なるケースがある
厚生年金の受給は、一般的に65歳からです。
そのため、65歳を超えて勤務する場合は、受給と支払いが重なります。
なお、受給後の保険料は再計算されますが、再計算のタイミングは状況により異なります。
70歳以降の厚生年金への加入は任意
厚生年金保険料は原則70歳まで支払いますが、70歳以降も勤務継続する場合、厚生年金への加入は任意です。
というのも、厚生年金を受け取るには最低10年加入している必要があります。
要件を満たすため、70歳以降も支払うケースがあるのです。
ただし、70歳以降の加入に関しては事業者の同意を得たうえで、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出しなければなりません。
厚生年金の受給資格
厚生年金を受給できるのは、以下を満たす場合です。
- 65歳以上であること
- 国民年金の受給資格期間を満たしていること
- 1ヶ月以上の厚生年金の被保険者期間があること
厚生年金を受け取るには、原則、国民年金の受給資格期間を満たさなければなりません。
年金受給の繰り上げ・繰り下げについて
一般的に、厚生年金は65歳から受給しますが、受給の繰り上げ・繰り下げが可能です。
年金受給の繰り上げ・繰り下げについて解説します。
年金の繰り上げ受給
年金を繰り上げ受給する場合、60歳まで早めることが可能です。
ただし、受給を早める場合、年金額は1ヶ月ごとに0.5%の減額となります。
たとえば、最も早い60歳から受給する場合、30%の減額です。
年金を繰り上げ受給すると、年金額は本来もらえる金額より減額になることを把握しておきましょう。
年金の繰り下げ受給
年金は最大75歳まで繰り下げ受給することが可能です。
繰り上げ受給と逆に、1ヶ月先延ばしするごとに0.7%の増額となります。
たとえば、最大75歳まで先延ばしして受給する場合、84%の増額です。
年金を受け取る時期を待つことで、もらえる金額が増額になることを考慮し、受給開始時期を検討しましょう。
厚生年金が支給停止されるケースあり
厚生年金の支給は、状況により停止されるケースがあります。
65歳以上であっても企業に勤務していれば、受給と並行して保険料の支払いを行うケースがあるでしょう。
ただし、給与と年金の合計額が一定基準を満たした場合、年金の一部もしくは全額を受給することができません。
勤務継続により年金を受給できなくなるケースがあることを踏まえ、再就職を検討する必要があるでしょう。
厚生年金が支給停止される場合について、詳しく解説します。
厚生年金が支給停止される場合
厚生年金が支給停止されるのは、受給と並行して保険料を支払う場合に限られます。
なお、以下のような場合は年金の受給と所得が両方あったとしても、年金の支給停止にはなりません。
- 厚生年金に加入していない(個人事業主・フリーランスなど)
一般的な勤務日数・時間の4分の3未満しか勤務していない(企業に勤めている場合) - 令和4年3月以前までは、年金が支給停止となるのは年齢により要件が異なり、以下のように算出されていました。
・60歳以上65歳未満の年金支給停止
昭和60年、厚生年金保険の受給開始年齢は、60歳から65歳に引き上げられました。
その際、「特別支給の老齢厚生年金」を設定し、段階的に受給開始年齢を引き上げました。
そのため、現在厚生年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、「特別支給の老齢厚生年金」に該当する場合60歳以上65歳未満の方が受け取ることになります。
対象は、以下の通りです。
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前に生まれ
上記以外は、厚生年金の受け取りは原則65歳です。
なお、現在、「特別支給の老齢厚生年金」に関しては、以下の規定があり、該当する場合年金の支給停止となります。
年金の月額+(給与月額+月割した賞与額)
上記金額が28万円を超えると、超えた金額の半分は支給停止です。
・65歳以上の年金支給停止
65歳以上では、停止される金額が65歳未満よりも緩く、以下のような算出方法です。
年金の月額+(給与月額+月割した賞与額)
上記金額が47万円を超えると、超えた金額の半分は支給停止です。
ただし、令和4年4月以降は、65歳未満も65歳以上と同様の算出方法になっています。
そのため、年金を全額支給できるケースが増えているので、確認しておくことをおすすめします。
転職した場合は厚生年金はどうなる?
厚生年金の加入は会社ごとなので、転職した場合にどうなるか疑問に感じる方もいるでしょう。
状況に応じ、転職時に厚生年金の手続きを行う場合と不要な場合があります。
厚生年金の手続きが不要な場合
転職先への入社日と退職日が同じ月であれば、個人で特別な手続きを行う必要がありません。
厚生年金は会社に勤務する方が加入するものであり、同月であればブランクがないためです。
なお、転職時に必要な手続きに関しては、転職先が代行するのが一般的です。
年金手帳やマイナンバーが必要となるので、準備しておきましょう。
厚生年金の手続きが必要な場合
転職時、個人で厚生年金の手続きを行わなければならないケースがあります。
以下のような場合は、手続きが必要です。
- 退職する月と転職先へ入社する月が異なる
- 個人事業主になる
- 退職する時点で転職先が決まっていない
退職する月に入社しない場合は、厚生年金から国民年金に切り替えます。
なお、厚生年金の支払いを行うのは、月末に所属していた企業です。
退職が月途中など月末に企業に在籍していない場合、企業からの支払いがなくなります。
その場合、退職月は、国民年金保険料を支払うことになります。
厚生年金の受給額の確認方法
厚生年金は給与天引きとなっているのが一般的なので、詳細を把握しておらず、受給額が分からない方が多いです。
厚生年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、それぞれ受給額が異なります。
ただし、受給額を計算するのは、算出方法が煩雑なので手間がかかるでしょう。
そこで、厚生年金の受給額を確認するには、便利なツールを利用するのがおすすめです。
厚生年金の受給額の確認方法を解説します。
「ねんきんネット」を利用する
日本年金機構は、誰でも自由に利用できる「ねんきんネット」というサイトを提供しています。
新規登録が必要ですが、登録は簡単なので手軽に利用できます。
ねんきんネットでは、以下のようなことが可能です。
- 年金加入記録を確認する
- 受給額の概算を把握できる
- 社会保険料控除証明書など各種書類の再交付申請
- 各種届書を作成できる
ねんきんネットでは、簡易的な入力で概算を出す方法や詳細条件を入力して計算する方法など様々です。
目的に合わせて利用方法を変えられる便利なツールです。
「ねんきん定期便」を利用する
年金額は、「ねんきん定期便」を利用して確認することが可能です。
ねんきん定期便は、毎年誕生月に送られるので、チェックしてみると良いでしょう。
ただし、ねんきん定期便は、年齢により内容が異なります。
まとめ
厚生年金は、会社に勤務する方が対象の制度であり、保険料や受給額が人により異なります。
厚生年金は、会社と折半して納付する仕組みとなっているのが特徴です。
厚生年金は会社に雇用された場合に加入し、支払う期間は原則70歳までとなっています。
なお、厚生年金の受給は一般的に65歳からですが、繰り上げ受給や繰り下げ受給も可能です。
条件によっては支給停止となるケースもあるので、あらかじめ把握しておくことが大切です。
厚生年金の受給額を確認するツールもあるので、必要に応じて利用しましょう。