役員報酬とは?一般的な給与の違いや支払われる金額はどのように決まるのかを徹底解説

企業に勤めているなら、毎月給与が決まっているため、安定した収入を得ることができます。
もらえる給料は自分の立場によって変わってきますが、一般の社員ではなく役員として働いているなら、収入の点で違いがあります。

役員は執行役や監査役などいろいろな役職がありますが「支払われる役員報酬はどうなっているの?」と疑問を持つこともあるでしょう。
通常の給与との違いや支払い額の決まり方など役員報酬について紹介しましょう。

役員報酬とは何か?

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役員報酬とは冒頭でも述べた通り、役員がもらう給与のことです。
ただ、役員報酬は月給や賞与だけでなく、金銭以外のものも給与とみなされることがあり、これを非金銭報酬と呼んでいます。
役員個人の利益になるものであり、該当するものには例えば、会社の資産を無料であげることや貸し出すこと、生命保険や家賃などを負担することなどがあります。

役員報酬は金銭以外で報酬を得られるため、一般の社員とは違った特典を受けられる点でメリットです。
給与以外の報酬を目指しているなら、執行役や会計参与、監査役、取締役などが役員になるため、目指してみましょう。

役員報酬の種類には何があるのか?

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役員報酬には3つの種類があるため、その範囲で報酬を得ることができます。
それぞれ3つにはどのような特徴があるのか理解しておくことも大事なので、ポイントを紹介しましょう。

定期同額給与

定期同額給与とは、役員報酬を毎月同じ額に設定する給与のことです。
どのような状況でも給与は変わらないため、安定して報酬を得ることができます。
1度設定した金額は永久に同じというわけではなく、1年ごとに変更することができるため、状況に応じて設定変更が可能です。
ただ、変更するときは新しい事業年度が始まってから3ヶ月以内に決定する必要があるため、ある程度変更前に計画しておくのが良いでしょう。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、役員の賞与に関する給与のことです。
法人税法では、役員賞与は原則として損金算入できません。
しかし、新しい事業年度の前に次期の賞与額を決めて同額を支給するなら、損金算入することができ、経費として計上が可能です。
企業側は、役員にどれくらいの賞与を与えることができるのか前もって計算しておき、経費として算入できるようにしましょう。

業績連動給与

業績連動給与とは、業績に連動して報酬が発生するようにできる制度です。
業績に連動して報酬を経費にできるため、事前確定届出給与にように、報告する必要はありません。
ただ、業績連動給与を利用できるのは有価証券報告書を提出しているような上場企業のみとなっており、非上場企業は利用することができません。
そのため、この方法は中小企業が利用するのは難しいと言えます。

役員報酬を決定する際のポイントとは?

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役員報酬は会社側で決定することができるため、自由に設定することが可能です。
ただ、役員報酬を決定する際はポイントを押さえておかなければ、経営が苦しくなることも可能性としてあります。
どのような点を押さえて決定すべきか以下をご覧ください。

税金や社会保険とのバランスを考える

役員報酬を決定するときは、税金や社会保険とのバランスを考えるようにすべきです。
役員報酬を上げすぎてしまうと、会社の所得が減少することになります。
会社の資産も限度があり、経営に必要な経費や法人税なども収めなくてはいけないので、バランスを考えなくてはいけません。

さらに、役員報酬が上がることで、個人が支払う所得税や社会保険も上がることになります。
もし、役員報酬が上がることで出費が増えることになれば、結果的に会社の資産が減少して損をすることにもつながります。
そのため、役員報酬を上げ過ぎてしまうことも良いことばかりでは無いため、いろいろな点を考慮した上で決定することが大事です。

他社と比較して決定する

役員報酬を決定するときは、同業や同規模の他社と比較して決定することも重要です。
役員報酬は会社の業績や持っている資産などを元に決定することもできますが、同業者の金額によって損金に影響が出ることもあります。

他社と比較して自社の役員報酬が高過ぎるようであれば、税務署から損金として算入することを否定される可能性があるからです。
また、役員報酬を上げて損金が否認されても、法人の所得は上がっているため、法人税額はその分多めに支払わなくてはいけません。

そして、役員たちの所得税も増えることになるため、二重で税金支払いの負担が大きくなる可能性もあります。
そのため、同業者がどれくらいの設定で損金として計上できているのか確認し、目安にして設定するのがいいでしょう。

また、令和2年の役員報酬は2,000円未満の資本金となっているところは男性が660万円ほど、女性が370万円ほどです。
資本金が大きいほど役員報酬は大きくなりますが、あまりに大きくならないように注意しましょう。

役員報酬と従業員との違い

役員報酬と従業員では金銭以外でも報酬を得ることができますが、大きな違いは損金処理です。
企業は一般の従業員に給与を与えるときは損金として計上することが可能です。
しかし、役員報酬の場合はルールを守らなくては損金計上することができず、経費として提出することができません。

これは、従業員と役員では、立ち位置の違いなどが関係しているためです。
従業員は基本的に労働基準や業績に応じて給与が支払われる仕組みになっています。
もし、残業などで勤務時間が増えること、またはノルマを達成してインセンティブなどが付けば、その分労働の対価として給与が上がることになります。

一方、役員の場合は自分で支払うかどうかを決定することができるため、働かなくても給与を得ることが可能です。
また、会社の内部で簡単に金銭の変更を行えるため、親族の報酬を上げることや利益分報酬を増やすなど、変更することもできます。

つまり、役員報酬は従業員と違って不正が生じることもあるため、損金の際は厳密にルールが作られており、反していると会計として計上できない仕組みになります。
そのため、役員報酬は損金の点で大きな違いがあると言えるでしょう。

役員報酬を損金にするための方法とは?

役員報酬を損金とするためにはルールを守る必要があるため、しっかり確認しておくことが大事です。
ルールは3つあり、その内の1つでも違反しているようなら損金として計上することができません。
3つのルールには何があるのか役員報酬を損金とする点で紹介しましょう。

報酬は期限内に決定する必要がある

役員報酬を損金にするためには、期限内に報酬額を決定しなくてはいけません。
まず毎月の役員報酬の金額は、会社設立日または事業開始日から3ヶ月以内に決定する必要があります。
ただ、設立当初はどれくらい経営がスムーズに行くのか分からない部分も多いため、役員報酬の設定が難しくなることもあるでしょう。

先のことが分からない中でも、事業である程度得られる利益を計算をして、そこから報酬金額を決定する必要があります。
会社や市場の状況などを元にして役員報酬を決定するようにしましょう。
また、報酬額は変更することもできますが、決算後の3ヶ月以内で1度と決まっています。

もし、業績がアップして役員報酬を上げたいなら、この3ヶ月以内で手続きしなくては前年度と同じ金額になるため、なるべく早めに行うべきです。
仮に変更後に役員報酬を増額しても、増額分が損金として認められず、税の支払いが上がるだけになるため、注意するようにしましょう。

さらに、賞与に関しても損金にしたいなら期限は決まっており、

  • 会社設立後の2ヶ月以内
  • 翌事業年度開始や株主総会決議・取締役会決議から4ヶ月以内
  • 役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内

になります。

よく確認してから手続きを行うようにしてください。

必ず決めた金額で支給する

役員報酬をは必ず決定した金額で行う必要があります。
金額は株主総会などで決めた金額になり、毎月一定額の支払いをしていることがポイントになります。
例えば、株主総会で役員報酬を毎月70万円と決めたなら、月の決算まで1年間は70万円です。

その間に役員として良い働きをしたとしても、役員報酬の金額が変わることはありません。
従業員の場合は給与の金額を上下することができ、何かのタイミングで変更が可能ですが、役員の場合は日割りもできないので、その点を明記して決定するようにしてください。

高額設定し過ぎないようにする

役員報酬を設定するときに、高額になり過ぎないようにすることも大事です。
上記でも紹介しましたが、同業者と同じくらいの収益にも関わらず、その企業よりも何倍もの役員報酬の設定にしているなら、税務署から不当な支給と判断されることもあるからです。

特に、親族に役員報酬を支払っているときは注意しなくてはいけません。
親族で経営をしている企業もあるはずですが、出勤数が極端に少ないことや、業務実績がないにも関わらず高額な役員報酬が支払われているようなら、世間の相場から離れているになり、また何かの不正として利用されている疑いも強くなるため、損金として計上できないこともあります。

また、会社に使用人兼務役員を置いている場合は、税務署の調査対象になりやすいため注意しておくべきです。
会社の取締役でありながら従業員と同じ日常業務を行う人は、いろいろな手続きを行っておく必要があります。

例えば、定額同期給与として支払いを行ったり、事前に届け出た分の賞与しか支払えなかったりなどです。
また、従業員と同等の給与と業務内容であることも求められます。
税務署ではこれらの決まりを守られているか、使用人兼務役員の場合は税務調査されることがあるため、しっかりルールを把握しておくようにしましょう。

役員報酬の金額を変更できるケースもある

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会社で従事する役員で定期同額給与で行っている場合は、1年間同額を支給することがルールになっています。
しかし、特別な事情がある場合は変更が認められているため、報酬設定を変更することが可能です。
変更できるケースは以下の通りです。

役員の地位や職務が変わった場合

事業年度の途中でも新しく役員になったり、役職が変わったりした場合は報酬を変更して損金にできることが認められています。
会社の状況によっては新しく役員を迎えることもあるはずなので、この場合は新しい年度を迎える前に役員報酬の設定変更が行えますが、増額が認められているものには条件があります。
それは

  • 社長が急逝したため役員が社長に昇格する
  • 副社長が退任したために役員が副社長の職務を兼任した
  • 入院などをしていた役員が復職した

というケースです。

このような基準があるのは、役職をただ入れ変えるなどで不正に報酬額を上げることを防ぐためです。

また減額にできる条件も決まっており

  • 役員でなくなった
  • 副社長が取締役になるなど役職が降格する
  • 役員が体調不良などで業務を行えない

です。

会社の経営状況が悪くなる

会社の経営状況が悪くなった場合は、役員報酬を減額することが可能です。
ただ、業績悪化の際に該当するものと該当しないものがあるため確認しておくべきです。業績が悪化して役員報酬を減額する際の理由は

  • 取引先が倒産する
  • 従業員の給与支払いが遅延している
  • 災害や原材料の高騰
  • 取引先への支払いが難しくなる

などが該当します。

利益調整や一時的な資金やり繰りの悪化などは該当しないため、注意しておく必要があります。

役員報酬の設定は慎重に行おう

役員報酬は会社の経営陣たちに与える報酬ですが、損金として計上できないケースもあるため、しっかりルールを把握しておくことが大事です。
役員報酬によって会社の資金などにも関係してくるため、バランスやルールを確認して決定するようにしてください。

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