【シンママ必見】母子家庭が使える手当や補助を申請や受給方法とあわせてご紹介します

母子家庭は、生活が困窮するなど、悩みを抱えるケースがあるでしょう。

子どもが健やかに成長できるよう、母子家庭に対しては、様々な支援制度があります。

支援制度を最大限活用するには、情報を把握しておくことが大切です。

本記事では、母子家庭における支援制度について、対象となる手当や補助を申請や受給方法とあわせてご紹介します。

子どもが成人するまでにどのくらいの費用がかかる?

母子家庭となった場合、子どもが成人するまでにどのくらいの費用がかかるか不安に感じる方もいるでしょう。

あらかじめ成人になるまでにかかる費用を把握しておくと、計画を立てられます。

子供が成人するまでの費用について解説します。

母子家庭の月額生活費

母子家庭には様々な手当がありますが、年収200万円程度の家庭が多いと言われています。

子育て中の家庭の生活費は、月20万円程度かかるケースが多いので、年収200万円では赤字になるでしょう。
とくに、子どもが小さいうちは思うように働けないことが多いので、生活に困窮する家庭もあります。

教育費がかかる

子どもが大学を卒業するまでの教育費は、最低800万円はかかるといわれています。
また、私立大学の場合は、2,000万円以上かかるケースもあります。

子どもが小さいうちから、教育にかかる費用を考慮し、学資金準備の積み立てをしておく必要があるでしょう。

母子家庭が利用できる手当・補助

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母子家庭に対しては、様々な支援制度があります。
ただし、知らないと申請せずに利用できないケースがあるので、情報収集しておくことが大切です。

母子家庭が利用できる手当・補助についてご紹介しますので、参考にしてみてください。

児童手当

児童手当は母子家庭限定ではないですが、子どもがいる家庭を対象とした制度です。

児童手当の目的は、子どもの成長をサポートすることであり、支給対象は国内に住所のある0歳〜15歳の子どもがいる家庭です。

支給金額は、子ども1人当たり以下のようになっています。

  • 0歳~3歳未満:一律15,000円
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:一律10,000円

ただし、児童手当には所得制限があり、所得によっては子ども1人当たり月額5,000円と支給金額が変わります。

通常、支給時期は以下のように、年3回です。

  • 6月:2月〜5月分
  • 10月:6月〜9月分
  • 2月:10月〜1月分

児童手当の支給を受けるには、現況届を居住地の市区町村役所に提出する必要があります。

現況届をもとに、支給対象となるかを確認する仕組みです。

児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭が対象であり、国から支給されます。
支給対象は、0歳から18歳(3月31日まで)の子どもがいる母子家庭・父子家庭です。

支給金額は以下の区分があり、所得や扶養人数などの要素により異なります。

  • 全額支給
  • 一部支給
  • 不支給

支給時期は以下のように年に6回となっています。

  • 5月:3、4月分
  • 7月:5、6月分
  • 9月:7、8月分
  • 11月:9、10月分
  • 1月:11、12月分
  • 3月:1、2月分

児童扶養手当を受給するには、児童扶養手当現況届を毎年8月に提出する必要があります。

ひとり親家庭の医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成制度は、母子家庭・父子家庭を対象とした制度で、居住する市区町村から支給されます。

支給対象は、0歳~18歳(3月31日まで)の子どもがいる母子家庭・父子家庭であり、医療機関を受診した際の健康保険自己負担分が減額となります。
市区町村により助成内容が異なるので、あらかじめ確認が必要です。

ただし、所得制限があるので、限度額を超えた場合は利用できません。

こども医療費助成

こども医療費助成は、「ひとり親家庭の医療費助成制度」が所得制限で利用できない家庭も対象となるケースがあります。

支給対象や支給金額は、市区町村により異なるので、該当するか確認が必要です。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、条件に該当する20歳未満の子どもがいる家庭を対象とした制度であり、国から補助されます。
受給するには、精神・身体に障害があるなどの条件に加え、所得制限もあります。

支給金額は、障害の度合いや子どもの人数により変動し、以下が目安です。

人数等級1級身体障害者手帳1、2級療育手帳A判定程度等級2級身体障害者手帳3、4級療育手帳B判定程度
1人52,500円34,970円
2人105,000円69,940円
3人157,500円104,910円

支給時期は年3回であり、以下のようになります。

  • 8月:4月〜7月分
  • 12月:8月〜11月分
  • 4月:12月〜3月分

特別児童扶養手当を受給するには、児童扶養手当現況届の提出が必要です。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、条件を満たす20歳未満の子どもがいる家庭に対し、国が補助を行う制度です。

日常生活を自力で送ることのできない重度の障害がある子どもが対象であり、支給金額は一律月額で14,480円となっています。

ただし、所得制限があるので、あらかじめ該当するかの確認が必要です。

支給時期は、年4回であり、以下のようになっており、それぞれ前月分までが対象です。

  • 2月
  • 5月
  • 8月
  • 11月

継続受給する場合は、児童扶養手当現況届を毎年提出する必要があります。

母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当は、20歳未満の子どものいる母子家庭・父子家庭が対象です。
賃貸住宅にて、家賃が月額10,000円を超える方に支給されます。

ただし、市区町村がサポートしているので、適応されない地域もあります。

なお、受給には条件がありますし、所得制限も設定されています。

公共料金の割引

母子家庭は、公共料金の割引を受けられるケースがあります。
市区町村によって割引制度が異なるので、確認が必要です。

たとえば、水道料金の割引が適用条件を満たす場合、住んでいる地域管轄の水道営業所に申請します。

また、公共の交通機関の料金が割引になるケースもあります。

公共料金の割引に関しては、自治体で確認しましょう。

遺族年金

遺族年金は、夫や妻を亡くした場合に受け取れる年金制度です。

年金の加入状況により、受給金額が異なります。

・遺族基礎年金

遺族基礎年金の対象は、配偶者が死亡しており、以下の子どもと同居している家庭です。

  • 18歳未満の子ども
  • 20歳未満で障害等級1級もしくは2級

なお、所得により制限があるので、該当するかの確認が必要です。

・遺族厚生年金

遺族厚生年金は、亡くなった方が生計を維持していた場合に、元々受け取る予定となっていた厚生年金の約3/4を受給できる制度です。

受給期間には、年齢などの条件があるので、あらかじめ確認が必要です。

・寡婦年金

寡婦年金は、亡くなった人が国民年金保険料を一定期間納付している場合、本来受け取る予定であった老齢基礎年金の3/4を受給できる制度です。

受給期間は妻が60歳から65歳までの間であり、受給には条件があります。

・死亡一時金

死亡一時金は、亡くなった本人が一定期間国民年金保険料を納付していた場合に、一時金を受け取れる制度です。
金額は納付期間に応じて異なります。

死亡一時金は、一度の支給となります。

児童育成手当

児童育成手当は、18歳までの子どものいる母子家庭が対象です。
支給額は、児童1人に当たり月額13,500円となっています。

受給条件は市区町村により異なるので、あらかじめ確認が必要です。
なお、所得制限があり、条件に満たない場合は受給することができません。

申請の翌月からの支給であり、支給月は、6月、10月、12月です。

それぞれ前月分を受給することになります。

生活保護

生活に困窮している場合、生活保護を受けられるケースがあります。

生活保護には、以下のような条件があります。

サポートしてくれる身内がいない

生活保護は、サポートしてくれる身内がいないことが条件としてあります。
生活保護の申し込みを行うと、親、兄弟など3親等以内の親族へ扶養照会を送ります。

サポートしてくれる人が見つかった場合は、生活保護の対象外です。

資産を保有していない

生活保護を受給するには、資産を保有していないことが条件です。

たとえば、資産は以下のようなものが該当します。

  • 貯金
  • 土地・持ち家
  • パソコン…など

生活保護を受給するには、全て売却する必要があります。

ただし、物によっては必要なものとみなされるケースもあるので、あらかじめ確認が必要です。

働けない理由がある

生活保護を受けるには、働けない理由が必要です。

たとえば、病気や怪我などが該当します。

月額収入が最低生活費を満たしていない

生活保護を受けるには、月額収入が最低生活費を満たしていないことが条件となります。
収入があったとしても、以下の計算式で算出した差額分を受給できるケースがあります。

最低生活費ー収入

母子家庭で生活が困窮している場合、生活保護の受給を検討するのも手段です。

ひとり親家庭の相談窓口

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ひとり親家庭で生活関連の相談をしたい方もいるでしょう。

ひとり親家庭には様々な制度がありますが、情報不足で十分に利用できていない方もいます。

サポートを依頼したい場合は、相談窓口を利用しましょう。

しんぐるまざあず・ふぉーらむホットライン

母子家庭の様々なサポートを行っている窓口です。

対応が丁寧で親切なので、安心感があると定評があります。

問い合わせフォームよりメールで相談することも可能です。
窓口は以下のようになっています。

電話番号:050-3196-1114
火曜・木曜:16:00~21:00 (祝日は休業)

ひとり親家庭支援センター

ひとり親家庭支援センターは、都道府県・政令市などにあり、ひとり親家庭をサポートしています。

生活関連、仕事関連など様々なことを相談できるので、困っていることがある方はアプローチしてみると良いでしょう。

サポート内容は、地域差があります。

市役所の相談窓口

自治体によっては、市役所に相談窓口を設置しています。
市役所には、母子父子自立支援員が在籍しています。

ひとり親家庭への相談窓口もあるので、利用してみると良いでしょう。

まとめ

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母子家庭は、生活費の確保が困難になるケースがありますが、様々な支援制度があります。
利用できる手当・補助を把握しておくことで、生活が楽になるでしょう。

必要な情報を把握し、最大限利用しましょう。

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