産休・育休中の税金はどうなる?減税や免除になる税金について徹底解説

「産休・育休中の税金はどうなる?」
「産休・育休中に減税や免除になる税金は?」

産休・育休中は給与の受け取りがないので、税金が負担に感じるでしょう。

健康保険料や厚生年金、雇用保険料の支払いは免除となりますが、住民税は支払う必要があります。

また、産休・育休中は支給される手当もあるので、把握しておき、漏れずに申請することが大切です。

本記事では、産休・育休中における納税について、免除や減税となるものや払わなければならない税金、必要となる申請などをご紹介します。

産休・育休中に免除になる税金

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産休・育休中は給与の受け取りがないため、免除になる税金があります。
産休・育休中の税金や社会保険料について解説します。

産休・育休中の社会保険への加入は継続

産休・育休中であっても、社会保険への加入は継続するのが一般的です。
ただし、健康保険料や厚生年金の支払いは、免除することが可能です。

なお、免除期間も保険料を納めた期間としての取り扱いになるので、将来の年金受給額には影響しません。

申請は、会社側が行う仕組みとなっています。

給与の受け取りがない場合は雇用保険料の支払いは不要

給与の受け取りがない場合、雇用保険料の支払いは不要です。
雇用保険は給与に対する保険なので、給与が発生しない場合は、対象となりません。

産休・育休中の住民税

産休・育休中であっても、住民税の支払いが必要になります。

住民税が発生する場合や納税方法、滞納などについて解説しますので、参考にしてみてください。

産休:育休中は住民税を支払う必要あり

産休・育休中は住民税を支払う必要があります。
というのも、住民税は前年度の収入をもとに算出されます。

産休・育休中で収入がない場合でも、前年度に収入があれば、課税されるのです。

住民税は、以下のように算出されます。

  • 所得割:前年度の収入をもとに算出。課税所得の10%
  • 均等割:原則5,000円

なお、育休中に受給できる育児休業給付金は、課税対象とはなりません。

産休・育休中の住民税の支払い方法

通常、会社勤務の場合、住民税は給与天引きされているでしょう。
住民税の支払い方法は、産休・育休に入る時期により異なります。

住民税を給与天引きできるか個人で納める必要があるかは、6月が起点となっています。

住民税の滞納を防ぐため、支払い方法を確認しておきましょう。

産休・育休に入る時期が1月~5月の場合

1月~5月に産休・育休に入る場合、給与天引きで住民税を支払うことが可能です。

産休に入る前に、住民税を一括納付する仕組みです。

産休・育休に入る時期が6月~12月の場合

6月~12月に産休・育休に入る場合、給与を受け取らないので、給与天引きにすることができません。
各自でコンビニもしくは金融機関にて住民税を納める必要があります。

納付書は、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分割されているので、忘れないようにしましょう。

住民税の支払いが難しい場合は徴収猶予が可能

産休・育休に入り、収入が減少して住民税の支払いが難しい場合、自治体に相談することで徴収猶予を受けられる可能性があります。

徴収猶予を受けるには条件があり、手続きが必要なので、自治体に問い合わせましょう。

住民税の滞納に注意が必要

産休・育休中は住民税を各自で納めるので、滞納に注意が必要です。

というのも、会社勤務では住民税を給与天引きされているので、納税を忘れてしまいがちです。

滞納すると、以下のような罰則を課せられます。

  • 延滞税を課せられる
  • 督促状を送付される
  • 財産を差し押さえられる

1日でも延滞すると延滞税を課せられるので、注意しましょう。

また、督促状が届いた場合、10日以上連絡・対応しない場合は、財産を差し押さえられる可能性があります。

納付書がないなど事情がある場合は、早めに連絡することをおすすめします。

産休・育休中は配偶者の扶養に入ることを検討しよう

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産休・育休中は、配偶者の扶養へ入ることをおすすめします。

というのも、夫婦ともに一定額以上の給与がある場合は扶養に入れないので、会社勤務の場合扶養に入っていない方も多いでしょう。

産休・育休中は給与を受け取れないため、扶養に入れる可能性があります。

ただし、扶養に入るためには条件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

税制上の扶養

税制上の扶養は、配偶者控除と配偶者特別控除があります。
配偶者控除と配偶者特別控除は、適用となる年収の条件などが異なります。

配偶者控除・配偶者特別控除の手続きは、年末調整もしくは確定申告の2種類です。
5年以内であれば遡って還付金を請求できるので、申請漏れがある場合は確認しておきましょう。

社会保険の扶養

税制上の扶養とは別に、社会保険の扶養があります。

社会保険の扶養は、配偶者控除と配偶者特別控除と条件が異なるので、確認しておきましょう。                           

産休・育休中の節税方法

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産休・育休中は、住民税の支払いが負担と感じる方が多いです。

節税方法を把握しておくことで、負担を軽減できる可能性があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用することにより、税制優遇を受けられます。
毎月一定の掛け金を積み立て、運用した資金を60歳以降で受け取る仕組みです。

iDeCoの掛け金は、全額控除の対象となるので、節税になるでしょう。

また、運用益は課税対象とならず、受け取り時も非課税なので税制上の優遇が大きいのが魅力です。

ただし、iDeCoを利用する際は、年末調整もしくは確定申告にて申請が必要です。

生命保険への加入を検討する

産休・育休のタイミングでは、生命保険への加入を検討することで節税になるケースがあります。

生命保険に加入すると、生命保険料控除を受けられます。
生命保険は年齢によっても保険料が異なるので、早めに検討するのが良いでしょう。

支払う保険料によって控除金額が異なるので、あらかじめ確認が必要です。

生命保険で住民税の控除を受ける場合は、年末調整もしくは確定申告にて申請する必要があります。

キャッシュレス決済でポイントをためる

住民税の支払方法にて、クレジットカードなどを活用することで、ポイント還元を得られます。

利用するクレジットカードによってもポイント還元率は異なりますが、住民税は高額となるケースもあるので、ポイントがたまるのは大きいでしょう。

ただし、自治体によって利用できる支払い方法が異なるので、確認が必要です。

育休に入る前年にふるさと納税を行うのがおすすめ

翌年育休に入ることが分かっている場合、税金対策としてふるさと納税を行うのがおすすめです。

育休に入る前年にふるさと納税を行うと、育休中の住民税の負担を軽減できます。

ふるさと納税は、上限金額はありますが、所得税・住民税の控除対象となります。

返礼品として、育児関連のものを選ぶのもありでしょう。

産休・育休中に受け取れるお金を把握しておこう

産休・育休中は給与を受け取れないことに加え、税金の負担も発生するので、生活が厳しいと感じる方もいるでしょう。

産休・育休中は、生活をサポートするため手当をもらえるケースがあります。
申請が必要なものもあるので、あらかじめ把握しておくことをおすすめします。

産休・育休中に受け取れるお金について解説しますので、参考にしてみてください。

出産手当金

産休中は、出産手当金を受け取れるケースがあります。
出産手当金を受け取れるのは、健康保険に加入している場合です。

ただし、国民健康保険の場合は対象外となります。

なお、産休中に一定金額以上の給与を得ている場合など、出産手当金を受け取れないケースがあります。

出産手当金を受け取るには申請が必要であり、申請後、1~2ヶ月後に受け取る仕組みです。

育児休業給付金

育児休業給付金は、出産後に仕事を続けるサポートをすることを目的に支給されます。

受け取るには条件がありますが、産後57日目より生まれたこどもが1歳になる前日までが支給期間です。

父親の場合は、出産日の当日からの支給となります。

保育園に入所できないなど条件を満たす場合は支給期間が延長されるケースもあります。
金額は、育休に入る前の給与や育休期間などの要素により変動するので、あらかじめ確認が必要です。

ただし、育児休業給付金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。

育児休業給付金を受け取れるのは、育休に入った3ヶ月後で、入金は2ヶ月ごととなります。

児童手当

児童手当は、子どものいる家庭の生活をサポートするための制度です。
子どもが3歳になるまで、1人当たり1ヶ月1万5,000円が支給されることとなります。

ただし、年収が一定額以上の場合、1ヶ月当たり5,000円となります。

受け取るには申請が必要です。

児童手当を受け取れるのは申請の翌月以降であり、支給月は2月、6月、10月となります。

出産関連の費用は医療費控除の申請が可能となるケースあり

出産関連の費用は、医療費控除の申請が可能となるケースがあります。
たとえば、以下のような費用が医療費控除の対象となります。

  • 妊娠後の定期健診費用・通院費用
  • 妊娠に伴う入院中の食事費用
  • 妊娠の際の入院で使用したタクシー費用

妊娠・出産関連の費用は医療費控除の対象となる可能性があるので、領収書などを保管しておきましょう。

なお、医療費控除の対象となる金額は、保険で賄われる金額を除いて算出します。
控除額は条件により異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

医療費控除を利用するには、確定申告を行う必要があります。

まとめ

産休・育休中は給与を受け取れないため、免税となる税金もありますが、住民税の支払いが発生します。
住民税は前年の年収をもとに課税されるので、支払いが難しい場合は猶予を受けるなどの対策が必要です。

また、社会保険に関しては、産休・育休中も加入継続するのが一般的ですが、健康保険料や厚生年金の支払いは免除されるのが特徴です。

なお、産休・育休中は各種手当をもらえるケースがあるので、把握しておき、申請する必要があるでしょう。

産休・育休中の税金などについて情報収集し、生活に備えましょう。

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